平成29年3月 健康保険法施行規則等の一部改正がありました

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短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について、平成29年4月1日から、従業員500人以下の特定適用事業所以外の適用事業所においても、労使の合意に基づき、特定事業所と同様に適用拡大の取扱いを受けることが可能になる。(平成29年4月1日施行)

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